営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和4年2月14日~3月21日実施分)
事務取扱要綱
3産労総企第3533号
令 和 4 年 3 月 1 4 日
(支給)
第6条 知事は、申請者より前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査
の上、適正と認められる場合は協力金を支給する。
(協力金の取消し及び返還)
第7条 知事は、協力金支給の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により、協力金の支給を受けようとした事実が判明した場合は、支給の決定の取消しを行うものとする。
つまり、審査の上、適正と認められ支給されたものである。
偽りその他不正な手段による場合は、支給の決定の取り消しを行うという規定。
弊社は何ら偽りその他不正な手段による事実は存在しない。